こんにちはアイリー(@irieblog)です
今日はサラリーマンでも出来る節税対策、控除についてお話ししたいと思います
働いている人が払わなければいけない税金には所得税と住民税があります
所得税はその年1月から12月の課税所得に対して税金が課せられ
住民税は昨年の課税所得に対して税金が課せられます(後払い制)
この課税所得を決める計算式が
収入ー経費ー所得控除=課税所得
となります
この所得控除を減らすことで課税所得を減らすことができ、結果的に所得税と住民税を少なくすることが出来ます
目次
控除の意味はとても簡単
控除とは
ある金額から一定の金額を差引するという意味です
支払わなければいけない税金に対してこの分野でお金を払っているなら
払わなくてもいいよと国から認められているお金です
知らないと損する控除の話
控除は世帯における税金の不公平感をなくすためにあるものなのですが
その控除自体あまり知られておらず
その仕組みも年々変化し非常にわかりづらくなっています
さらにサラリーマンの場合、勝手に引いてくれる控除と
自分で申告しないと受けられない控除の2種類あり
そのやり方や内容もあまり知られていません
国のスタンスは
こういった制度があるので使いたい人は使ってね
使わない人はそのまま税金納めてねっという
まさに知らない人は損をする、そんな制度となっています
所得控除の種類は14種類
サラリーマンが勝手に引かれる所得控除
基礎控除
基礎控除は所得を得ている人であれば誰でも一律で引かれている控除になります
控除額:38万円(住民税の控除額は33万円)
社会保険料控除
社会保険料控除は自身の社会保険料、生計を同一とする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合、支払った社会保険料全てが控除の対象となります
控除額:支払った社会保険料全て
社会保険には国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険がありますが
サラリーマンの場合は健康保険・厚生年金保険の計算を会社が行ってくれていますので自分で控除の申請を行う必要はありません
自営業の場合は自分で社会保険に入らないといけないので、国民年金と国民健康保険をかけた金額を計算し控除の申請を行います
注意点は大きく3つ
① 1月~12月に払ったお金が対象となります
② 家族の分も控除を受ける者が払っている場合は所得控除の対象となります
③ 前年分を今年払っても今年の所得控除の対象となります
所得控除を受ける場合
国民年金は年金事務所から送られてきた証明書が必要で
国民健康保険は市役所から送られてきた証明書が必要となります
家庭の状況に応じて変わる控除
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者がいれば受けられる控除です
控除の対象及び控除額は
控除を受ける給与所得者の所得が1000万円以下で
なおかつ配偶者の所得(収入)に応じて控除額が決まります
配偶者の所得が38万円以下(給与収入が103万円以下)の場合であれば
控除額は最大で38万円
そこから下表のとおり控除額が減っていき
給与収入が201万円を超えると控除が受けられなくなります
(国税庁ホームページより)
扶養控除
扶養控除は所得税法上の控除対象扶養親族(配偶者以外)がいる場合に適用される控除です
扶養対象となる親族は下記の要件全てに当てはまる人となります
・その年の12月31日時点で16歳以上
・配偶者以外の親族(6親等内の血族、または3親等内の姻族)・里子・市町村長から養護を委託された老人のいづれかに該当するもの
・年間の所得が38万円以下(給与収入が103万円以下)
・納税者と生計を同一にしている
例えば
他県に行って仕送りで生活している大学生(アルバイト等で収入が103万円を超えると対象外)
2世帯住宅で住まいは違うが生計を同一にしている祖父母(配偶者の祖父母も対象)
等も対象となります
控除額
特定扶養親族(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満):63万円
老人扶養親族(その年12月31日現在の年齢が70歳以上)で同居しているもの:58万円
老人扶養親族(その年12月31日現在の年齢が70歳以上)で同居していないもの:48万円
一般の扶養対象親族(その年12月31日現在の年齢が16歳~18歳、23歳~69歳):38万円
扶養控除の住民税非課税枠
住民税の非課税枠とは住民税がかからなくなる枠のことで
扶養人数によりその枠を増やすことが出来ます
たとえば夫婦共働きで夫の所得が400万円
妻の所得が100万円で16歳未満のこどもが1人いた場合
こども1人の扶養を夫に入れていた場合
妻の住民税の計算式は
100万円(所得)ー33万円(住民税の基礎控除)=67万円
67万円×10%(住民税の税率)=6.7万円となります
これを夫の扶養ではなく妻の扶養にいれた場合
住民税は非課税つまり0円になります
お住いの地域により若干の違いはありますがおおむね下記のようになります
扶養0人:35万円
扶養1人以上:35万円×(1+扶養人数)+32万円
つまり一人のこどもを扶養にいれた場合
35万円×(1+1)+32万円=102万円
102万円までなら住民税がかからない非課税枠となり
所得100万円の妻は102万円より所得が低いため住民税が非課税となります
障害者控除
納税者本人、または控除対象配偶者や扶養親族が、所得税法上の障害者にあてはまる場合に受けられます
障害者手帳が必要となります
控除額
障害者:27万円
特別障害者:40万円
特別障害者の一例
重度の知的障害者と判定された者・精神障害者保健福祉手帳1級・身体障害者手帳1級、2級
同居特別障害者:75万円
特別障害者との同居を常としている場合
寡婦・寡夫控除
納税者本人が寡婦・寡夫である場合に受けられる控除です
寡婦控除の対象
夫と死別、もしくは離婚した後婚姻関係にないもの、または夫の生死があきらかでないもので、扶養親族がいるひとまたは生計を一にする子がいる人
夫と死別、もしくは離婚した後婚姻関係にないもの、または夫の生死があきらかでないもので、合計所得金額が500万円以下の人
いづれかを満たすと控除額:27万円
上記2つを満たすと控除額:35万円
シングルマザーで所得500万以上のスーパーママさんは27万円ということだよ
寡夫控除の対象
妻と死別、もしくは離婚した後婚姻関係にないもの、または妻の生死があきらかでない人
生計を一にする子がいる人
合計所得金額が500万円以下の人
このすべてに当てはまる人が控除の対象となります
控除額:27万円
勤労学生控除
納税者自身が勤労学生である場合に対象となる控除です
合計所得金額が65万円以下で勤労以外の所得(株等)が10万円以下の場合に対象となります
控除額:27万円
一般的に収入が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)までなら非課税となりますが
勤労所得控除を使うことで収入が130万円までが非課税となります
所得税:130万円ー103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)=27万円
住民税:130万円ー103万円(給与所得控除65万円+基礎控除33万円)=32万円
課税所得195万円以下の場合、所得税率は5%、住民税は一律10%ですので
所得税:27万円×5%=1万3500円
住民税:32万円×10%=3万2000円
合計:1万3500円+3万2000円=4万5500円
雑損控除
災害や盗難もしくは横領により資産に損害を受けた場合に受けられる控除になります
控除額は下記のいづれか多い方の金額となります
差引損失額ー総所得金額×10%
差引損失額のうち災害関連支出の金額ー5万円
支払ったお金に対しての控除
生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除です
払っている保険会社から送られてくる【生命保険料控除額証明書】が必要となります
新契約(平成24年1月1日以降に契約している)の場合の計算式
例えば毎月3000円、年間3万6000円の生命保険に加入していた場合は
3万6000円×1/2+1万円=2万8000円の控除となり
その他にも介護医療保険料及び個人年金保険料も同様の計算式となります
控除額:支払った金額に応じて生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料それぞれ4万円ずつ最大で合計12万円
地震保険料控除
納税者が地震保険に加入し保険料を支払っている場合に受けられる控除
払っている保険会社から送られてくる【地震保険料控除額証明書】が必要となります
控除額は5万円を上限に支払金額の全額が控除の対象となります
医療費控除とセルフメディケーション税制
医療費控除
納税者自身、生計を同一にしている配偶者やその他の親族のために支払った医療費の額が一定の金額を超えた場合に受けられる控除(最高額200万円)
医療費の合計ー保険で支払われたお金ー10万円=控除額
例えば
あなたは入院して10万円の医療費がかかりました
あなたは手厚い保険をかけていたのでその入院に対して20万円の保険金がおりました
またその年は入院の10万円とは別に配偶者とこどもの医療費に15万円かかりました
この場合
10万円(入院)+15万円ー20万円(保険金)=5万円ではなく
10万円(入院)ー20万円(保険金)=0
0+15万円=15万円がその年の医療費となります
所得が200万円以下の場合
10万円を引くかわりに所得の5%を引く計算となります
例えば
医療費が8万円で合計所得が100万円の場合
8万円ー(100万円×5%)=3万円が医療費控除の対象となります
セルフメディケーション税制
平成29年1月1日から始まった税制制度で健康診断やがん検診、予防接種などを
受けている人を対象(受診表や結果通知書が必要)に一部の市販薬を買った場合に控除が受けられる制度です
控除額:支払った特定一般用医療品等購入費ー1万2000円(上限8万8000円)
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例制度の位置づけであるため
医療費控除との併用はできません
寄附金等特別控除
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に受けられる控除
主な寄附金控除の対象
自然災害での義援金、募金
ふるさと納税
学校への寄付(入学時の寄付は対象外)
ユニセフ・赤十字社など公共機関への募金
控除額:下記のいづれかの低い金額ー2000円
【その年に寄付した金額の合計額】
【その年の総所得の40%相当額】
ふるさと納税の計算式
総務省ホームページ
例えば所得税率20%の人が5万円ふるさと納税した場合
所得税:9600円
住民税:3万8400円が戻ってきます
所得税:5万円ー2000円=4万8000円
4万8000円×20%=9600円
住民税(基本分):5万円ー2000円=4万8000円
4万8000円×10%=4800円
住民税(特例分)5万円ー2000円=4万8000円
4万8000円×(90%-所得税率(この場合20%)×1.021)
4万8000円×70%※ =3万3600円
(※計算しやすいように、1.021は含んでいません)
所得税9600円は確定申告して1か月程度で
住民税3万8400円は次年度の住民税から引かれます
ワンストップ特例制度の条件
・確定申告の必要のない人
・1年間のふるさと納税の寄付先が5つ以内
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済に入っていた場合それにかかる掛け金を控除するもの
① 小規模共済の掛け金
② 企業型年金加入者の掛け金・個人型年金加入者の掛け金
③ 心身障害者扶養共済制度の掛け金
控除額:掛け金全額
月1000円から7万円の掛け金をかけることができ
受け取る際には【掛け金+共済が上乗せした額】を受け取ることができます
(中小機構ホームページより)
終わりに
今回は各種控除についてまとめました
控除は制度が年々変わったりしますので
常に最新の情報をお届けできるようにこれからも更新していきたいと思います
最後までお読みくださりありがとうございました