こんにちはアイリー(@irieblog)です
みなさん税金や控除と聞くとどんな印象ですか?
確かに税金の話は難しく、非常にわかりにくくなっています
そしてめちゃくちゃ大事な話なのに学校ではほとんど勉強しません
なぜか?
それはみんなが税金に詳しくなったら困る人が出てくるからです
まず一番身近な税金といえば2019年10月31日から増税になる消費税ですよね
消費税は税率が一定で物を買うときに納める税金で
一番なじみのある税金と思います
では日本には何種類の税金があるか知っていますか?
日本にはなんと50種類以上の税金があります
今回はそんな数ある税金の中から働く人に関係する税金
所得税と住民税についてまとめました
目次
給料に対する税金の種類は所得税と住民税
所得税は課税所得に応じて税率が変化する(累進課税制度)
所得税は国に治める税金で
働いた年(1月から12月)にもらった総収入の額から控除を引いた『課税対象所得』に対して割合が決まっており
その割合は195万円以下の人から4000万円以上の人と7段階に分かれています
所得に応じて税額が変わる仕組みを累進課税制度といいます
所得税早算表
(国税庁 NO.2260 所得税の税率より)
所得にかかる税率はその枠を超えた分だけが税金として加算される
例えば課税対象所得が200万円の人は200万円に対して10%の税金がかかるのではなく
195万円に対して税率5%が課せられ
オーバーした残りの5万円に対して税率10%がかかるということです
400万円の課税所得がある人を
正規の計算式に当てはめると
195万円まで5%で9.75万円
195万円から330万円の135万円に対して10%の13.5万円
330万円から400万円の残り70万円に対して20%の14万円
これをすべて足すと
9.75万+13.5万+14万=37.25万円
速算表だと
400万円×20%で80万円
80万円から控除の42.75万円を引いて
80万ー42.75万円=37.25万円
となります
住民税は地方に納める税金、地域によって税率の差はない
住民税は国ではなく地方に納める税金ですがその中でも
都道府県に納める都道府県税と市区町村に納める市区町村民税に分かれます
これも税率が決まっており前年の課税所得に税率をあてはめることで税金額が決まっています
住民税の割合はどこに住んでも
都道府県税4%市区町村民税6%の合計10%となっています
社会人1年目、住民税は払わなくていい
所得税は【前払い制】
サラリーマンの場合働いた年の1月から12月にかけて払います
2018年の所得に対する税金は2018年に払う
一方住民税は【後払い制】
前年の課税所得に応じて6月以降に支払います
2018年に払う税金は2017年の課税所得に応じて納税する
ですので社会人1年目は前年の課税所得がないので住民税がかかりません
課税対象所得とは実際に課税される所得のこと
課税対象所得=総収入ー経費ー控除
仮に400万円の収入があればそのすべてに税金がかかるわけではありません
まずは『経費』というものを引くことが出来ます
仮にあなたが唐揚げ屋さんをやっていた場合
今年は400万円売り上げがありましたが
お肉の仕入れや油代などで100万円経費がかかった場合は
400万円ー100万円の300万円に対して課税されます
その特典が『控除』と呼ばれるものになります
控除と呼ばれる特典は14種類あり
総所得から控除を引いた金額に対して税金が課せられます
これを課税所得と言います
課税所得=総収入ー経費ー控除
控除
控除とはある金額から一定の金額を差引するという意味です
支払わなければいけない税金に対してこの分野は払わなくてもいいよと国が認めているお金です
この控除には
給料から勝手にひかれる控除と
自分で年末調整や確定申告して申請しないと引いてもらえない控除
があるので注意が必要です
一般的な控除の種類は
誰でも一律の基礎控除
会社に勤めている人が引いてもらえる社会保険料控除
生命保険に加入している人が引いてもらえる生命保険料控除
配偶者を扶養に入れている人は配偶者控除
などがあります
ここまでをまとめると
(総収入―経費ー控除の額)×税率=税金
となります
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