こんにちはアイリー(@irieblog)です
今日は確定申告・源泉徴収・年末調整についてお話ししたいと思います
っとその前に以前のおさらい
働いている人が払う税金には所得税と住民税があり
所得税はその年1月から12月の課税所得に対して税金が課せられ
住民税は昨年の課税所得に対して税金が課せられます(後払い制)
目次
確定申告の意味
国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。
これを「申告納税制度」といいます。申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますので注意してください。
国税庁ホームページより
確定申告とは
1年間の課税所得の額(収入ー経費ー控除)を計算し、その年の税金の額を決めることです
個人事業主の場合
個人で事業を行っている場合
税務署がこの人はいくら稼いでいるかとか、経費がどのぐらいかかっているのかとか、把握できないので
個人事業主は1年間(1月から12月)の収入・経費・控除を自分で計算し
翌年の2月から3月の間に確定申告を行います
その後に所得税と住民税、消費税、個人事業税などの税金を支払います
2019年の確定申告の期間は?
例として2018年の各種期限はこのようになります
対象時期 | 2018年の収入(1月から12月) |
---|---|
確定申告期間 | 2019年2月18日(月)から3月15日(金) |
所得税の納付期限 | 2019年3月15日(金) |
消費税の納付期限 | 4月1日(月)まで |
住民税の納付期限 | 2019年6月に一括か6月、8月、10月、翌年1月の分割 |
サラリーマンの場合
確定申告の本来の形は
自分で申告して税金を自分で納付することですが
もし働いている人全員が自分で確定申告を行うと
2月から3月の間に一気に申告が来るので税務署も対応することができません
また個人に任せると申告漏れなどがあって税金がきっちり納められないという問題も出てきます
そこで会社から給料をもらっている人は
給料から税金が引かれ、会社が税金を納めるという制度を採用しています
これを源泉徴収といいます
源泉徴収の意味
源泉徴収はその名前のとおり
源泉(給料)から税金を徴収するという制度です
国が税金の取りこぼしがないように、会社がサラリーマンなどの雇用者に
給料を渡す前に先に税金を徴収するという制度です
年末調整の意味
年末調整とは
所得税を【年末】に【調整】する制度で
一年間、源泉徴収でおおまかに納めていた税金の答え合わせをします
具体的には
一年間の課税所得を計算しなおし、そこから各個人から提出された控除を差し引き、
多めに徴収していた場合は還付され、もし足りていなかった場合は追加で徴収されます
年末調整で申告すること
このほかにも控除の対象はありますが
配偶者控除・保険料控除・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が年末調整で申告する
大きな柱となります
配偶者控除・配偶者特別控除
まずは配偶者の所得を申告します
これは配偶者が年収103万以下(所得38万円以下)であれば控除しますよという制度です
今までは給与所得者の所得が1000万円以下であれば控除額は一律38万円でしたが
2018年1月1日に一部改訂が行われ合計所得に応じて控除額が減っていく仕組みへと変わりました
国税庁ホームページより
また配偶者の収入が103万円(所得38万円)を超えた場合でも
収入201万円(所得123万円)までであれば控除を受けることができます
これを配偶者特別控除といいます
保険料控除
年間かけている保険料に応じて控除されます
年末調整の申告用紙には「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」の4種類があり
かけている保険の金額を計算式にあてはめ申告できます
小規模企業共済等掛金控除は個人年金のような形で
ideco(イデコ)等もこの控除の対象となります
また申告する際は各保健会社から送ってくる証明書を添付する必要があります
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンを払っていて控除を受けられる人のみ対象となります
初年度は確定申告をおこない
2年目以降からは年末調整で申告することとなります
こちらも保険料控除とおなじで銀行などから発行される残高を示す証明書が必要となります
サラリーマンも確定申告しないと損をする
例えば医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税等)は自ら確定申告で申告しないと控除を受けることが出来ません
医療費控除とは?
年間の病院や薬・処方箋、医療機関までの交通費(自家用車のガソリン代は除く)が10万円を超えた場合は
その超えた金額に応じて控除を受けることができます
寄付金控除(ふるさと納税等)とは?
ワンストップ納税をつかってふるさと納税していれば確定申告の必要はありませんが
・6つ以上の自治体に寄付した人
・医療費控除等別で確定申告をする人
上記に当てはまる人は寄付金控除もあわせて確定申告を行わないと控除の対象となりません
まとめ
サラリーマンは
源泉徴収で先に税金を納め、年末調整で多く払いすぎた税金を返金され、
確定申告の対象となる控除があればそれを申告することでさらにお金が戻ってきます
個人事業主は
確定申告してその年の課税所得に応じて税金をあとから納めるというシンプルな制度となります
本日もありがとうございました