こんにちはアイリー(@irieblog)です
今日は土地のみ購入で住宅ローン控除が使えるのか?という点について
実際に土地を先に購入した、我が家の場合を例に出しながら紹介したいと思います
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは増税に対する対策のひとつで
住宅ローンで借りた額の1%を『限度額40万円まで』税金から10年間控除します
という制度です(税率8%の場合)
土地のみ購入で住宅ローン控除は使えないの?
そもそも住宅ローン控除というのはローンで買った家に対して
控除しますよという制度なので
残念ながら我が家のように土地のみを最初に住宅ローンで買った場合は
住宅ローン控除の対象ではありません
普通の土地の場合
土地を買った日より2年以内に家を建築する場合
家を購入することを前提としてお金を借りている場合
建築条件付きの土地の場合
土地の契約後3ヶ月以内に工事請負契約を行う場合
我が家の場合
2017年12月に800万円で土地を購入しました
住宅ローンは頭金なしで800万円をまるまる借りました
ちなみにその土地は当初1200万円で売りに出されており
持主が早く売りたかったため、1000万円に下げたタイミングで
買い付け証明を800万円で出したところ買い付けがとおり
800万円で買うことができました
周りの相場からはだいぶ安く買うことが出来ました
そんな感じで土地購入はばたばた決まったので建てる会社はまだ決まっていませんでした
2017年12月に土地を購入し、12月末日に銀行から一通の証明書が届きました
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
と思い調べましたが上記のとおり家が建っていない土地には
住宅ローン控除を受けることができませんでした
不動産取得税の減税措置
土地を購入すれば税金がかかります
土地は消費するものという考えではないので消費税はかかりませんが
不動産を取得するということになるので不動産取得税がかかります
我が家は土地を先に購入したので
土地の不動産取得税の通知書が2018年の7月に届きました
その額約12万円
正直忘れたころに納税通知書来たので
と思いました
しかし通知書をよく読むと
不動産取得税には『土地の軽減措置』という制度があり
下記のどちらかの条件を満たせば軽減してくれるということでした
① 土地を取得した日から2年以内(平成32年3月31日までに取得した場合は3年以内)に、その土地の上に特例適用住宅を新築した時
② 土地を取得した人が、取得した日前1年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築していた時
特例適用住宅とは下記の条件にあてはまる住宅になります
共同住宅・マンションで賃貸の場合 床面積が40㎡以上~240㎡以内
共同住宅・マンションで分譲の場合 床面積が50㎡以上~240㎡以内
一戸建ての場合 床面積が50㎡以上~240㎡以内
我が家の場合、この通知が来た2018年7月はまだ家は建っていませんでした
しかしこのころにはハウスメーカーも決まり
家が建つことは決まっていたので
と電話しました
その条件というのがこちら
工事請負契約が終わって建築確認申請が終わっていること
でした
ただ我が家の場合、契約はもうすぐというところで、その条件は満たしていませんでした
と言われ
納税通知書・平面図・立面図・配置図・印鑑・マイナンバーをもって県税事務所を訪れました
そこで
と言われました
ただし条件がありまして、その条件が
ということでした
まとめ
住宅ローン控除は土地のみ購入の場合は受けられない
ただし2年以内に新築で家を建築すれば土地の住宅ローンもあわせて
住宅ローン控除の申請をすることが出来る
不動産取得税の減税措置も場合によっては
家が建っていなくても受けることが出来る
減税措置に関しては納税先で取り扱いが違うかもしれないので
一度相談してみてください
最後までありがとうございました